登記手続ならお任せください。得意分野は、相続、成年後見、会社設立です!司法書士・行政書士事務所開業34年の実績と経験で、みなさまのサポートをさせていただきます。

ご挨拶 (司法書士・行政書士 高澤敏夫)

高澤事務所、代表の高澤敏夫です。 司法書士、行政書士事務所を昭和59年から開業し、現在に至っております。
当事務所では、登記手続をはじめ、簡易裁判所での訴訟手続き、成年後見制度の後見業務、債務整理、行政監督官庁の許可手続き等、全てを行っております。顧客の皆様に満足頂けるよう誠心誠意をもって、業務を遂行したいと思っております。
得意分野は、登記手続、特に相続、会社登記設立変更手続と成年後見手続です。
ぜひ、お気軽にお問い合せください。

お知らせ、新着情報

2025年3月11日 電話番号/FAX番号変更のご案内

電話番号/FAX番号が変更しました。
新しい番号は以下のとおりです。

TEL 043-375-0436
FAX 043-376-3813

ご登録されていた皆様にはご迷惑をお掛けしますが、
何卒よろしくお願いいたします。

2016年2月23日 成年後見制度

成年後見制度について

 

1.成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者・知的障害者・

精神障害者等)を保護し、また支援するための制度です。

2.どんな時に成年後見制度を利用するか。

⑴ アルツハイマー病が発症、今一人暮らしだが、自分の意思で悔いなく人生を

生きたい。

⑵ 使うはずもない高額な健康器具を勧誘されて買ってしまう。

⑶ 両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産

を 残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどが心配。

⑷ 痴呆の父の不動産を売却して入院費用にあてたい。

⑸ 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われてい

る。

⑹ 老人ホームにいる父の年金を持ち出してしまう兄に困っている。

以上のような状況になった場合に、本人に変わり、高齢者施設の入所契約、本

人所有のアパートの管理、すでに買わされた物の契約の取消等の財産の管理行

為を本人または家庭裁判所から選任された者にしてもらう。

3.成年後見制度の種類

⑴ 法定後見制度

家庭裁判所に本人を保護してくれる人(後見人、保佐人、補助人)を選任して

もらう制度

(本人、配偶者、4親等内の親族等の一定の人のみ家庭裁判所に請求できます。)

⑵ 任意後見制度

本人が判断能力のある間に、将来、自分が判断能力が不十分になったとき、自

分を保護してくれる人を前もって選んでおく制度

4.法定後見制度の類型

法は本人の判断能力を3つに別けて、その能力に応じて家庭裁判所が次の者を

選任する。

⑴ 判断能力が不十分な場合     補助人を選任

⑵ 判断能力が著しく不十分な場合      保佐人を選任

⑶ ほとんど判断能力が欠けている場合     後見人を選任

補助人、保佐人は本人の特定の法律行為に同意し、代理権を持ち、取消権を

持ちます。

保佐人の権限の方が大きい。

後見人は、本人の日常生活に必要な範囲の行為を除いて全面的な代理権、取

消権を持ちます。

5.任意後見制度のメリット

⑴ 将来、判断能力が落ちてきたとき、あなたの財産を守り、安心して老後を過

ごせるように、前もって信頼できる人と契約しておけます。

⑵ ⑴と共に、遺言を作成して、判断能力のあるうちに自分の財産の使い道を信

頼できる人に託せます。

⑶ ⑵により、子供達があなたの財産の相続で争うことを避けることができます。

⑷ 前もって契約しておけば葬式、墓、家財道具の処分なども信頼できる人にま

かせることができます。

⑸ 当事務所では、税理士と提携し、きめ細かに財産管理、相続対策、税務対策、

身上看護等を行います。費用も信託制度を利用するよりも割安になると思い

ます。

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