成年後見制度

投稿日:2016年2月23日

成年後見制度について

 

1.成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者・知的障害者・

精神障害者等)を保護し、また支援するための制度です。

2.どんな時に成年後見制度を利用するか。

⑴ アルツハイマー病が発症、今一人暮らしだが、自分の意思で悔いなく人生を

生きたい。

⑵ 使うはずもない高額な健康器具を勧誘されて買ってしまう。

⑶ 両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産

を 残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどが心配。

⑷ 痴呆の父の不動産を売却して入院費用にあてたい。

⑸ 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われてい

る。

⑹ 老人ホームにいる父の年金を持ち出してしまう兄に困っている。

以上のような状況になった場合に、本人に変わり、高齢者施設の入所契約、本

人所有のアパートの管理、すでに買わされた物の契約の取消等の財産の管理行

為を本人または家庭裁判所から選任された者にしてもらう。

3.成年後見制度の種類

⑴ 法定後見制度

家庭裁判所に本人を保護してくれる人(後見人、保佐人、補助人)を選任して

もらう制度

(本人、配偶者、4親等内の親族等の一定の人のみ家庭裁判所に請求できます。)

⑵ 任意後見制度

本人が判断能力のある間に、将来、自分が判断能力が不十分になったとき、自

分を保護してくれる人を前もって選んでおく制度

4.法定後見制度の類型

法は本人の判断能力を3つに別けて、その能力に応じて家庭裁判所が次の者を

選任する。

⑴ 判断能力が不十分な場合     補助人を選任

⑵ 判断能力が著しく不十分な場合      保佐人を選任

⑶ ほとんど判断能力が欠けている場合     後見人を選任

補助人、保佐人は本人の特定の法律行為に同意し、代理権を持ち、取消権を

持ちます。

保佐人の権限の方が大きい。

後見人は、本人の日常生活に必要な範囲の行為を除いて全面的な代理権、取

消権を持ちます。

5.任意後見制度のメリット

⑴ 将来、判断能力が落ちてきたとき、あなたの財産を守り、安心して老後を過

ごせるように、前もって信頼できる人と契約しておけます。

⑵ ⑴と共に、遺言を作成して、判断能力のあるうちに自分の財産の使い道を信

頼できる人に託せます。

⑶ ⑵により、子供達があなたの財産の相続で争うことを避けることができます。

⑷ 前もって契約しておけば葬式、墓、家財道具の処分なども信頼できる人にま

かせることができます。

⑸ 当事務所では、税理士と提携し、きめ細かに財産管理、相続対策、税務対策、

身上看護等を行います。費用も信託制度を利用するよりも割安になると思い

ます。