投稿日:2016年2月23日
成年後見制度について
1.成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者・知的障害者・
精神障害者等)を保護し、また支援するための制度です。
2.どんな時に成年後見制度を利用するか。
⑴ アルツハイマー病が発症、今一人暮らしだが、自分の意思で悔いなく人生を
生きたい。
⑵ 使うはずもない高額な健康器具を勧誘されて買ってしまう。
⑶ 両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産
を 残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどが心配。
⑷ 痴呆の父の不動産を売却して入院費用にあてたい。
⑸ 寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われてい
る。
⑹ 老人ホームにいる父の年金を持ち出してしまう兄に困っている。
以上のような状況になった場合に、本人に変わり、高齢者施設の入所契約、本
人所有のアパートの管理、すでに買わされた物の契約の取消等の財産の管理行
為を本人または家庭裁判所から選任された者にしてもらう。
3.成年後見制度の種類
⑴ 法定後見制度
家庭裁判所に本人を保護してくれる人(後見人、保佐人、補助人)を選任して
もらう制度
(本人、配偶者、4親等内の親族等の一定の人のみ家庭裁判所に請求できます。)
⑵ 任意後見制度
本人が判断能力のある間に、将来、自分が判断能力が不十分になったとき、自
分を保護してくれる人を前もって選んでおく制度
4.法定後見制度の類型
法は本人の判断能力を3つに別けて、その能力に応じて家庭裁判所が次の者を
選任する。
⑴ 判断能力が不十分な場合 補助人を選任
⑵ 判断能力が著しく不十分な場合 保佐人を選任
⑶ ほとんど判断能力が欠けている場合 後見人を選任
補助人、保佐人は本人の特定の法律行為に同意し、代理権を持ち、取消権を
持ちます。
保佐人の権限の方が大きい。
後見人は、本人の日常生活に必要な範囲の行為を除いて全面的な代理権、取
消権を持ちます。
5.任意後見制度のメリット
⑴ 将来、判断能力が落ちてきたとき、あなたの財産を守り、安心して老後を過
ごせるように、前もって信頼できる人と契約しておけます。
⑵ ⑴と共に、遺言を作成して、判断能力のあるうちに自分の財産の使い道を信
頼できる人に託せます。
⑶ ⑵により、子供達があなたの財産の相続で争うことを避けることができます。
⑷ 前もって契約しておけば葬式、墓、家財道具の処分なども信頼できる人にま
かせることができます。
⑸ 当事務所では、税理士と提携し、きめ細かに財産管理、相続対策、税務対策、
身上看護等を行います。費用も信託制度を利用するよりも割安になると思い
ます。