簡裁訴訟代理その他

平成15年4月から司法書士に対して簡易裁判所の代理権を付与する制度が施行されました。これにより訴額が140万円を超えない簡裁訴訟手続、支払督促手続を依頼者から代理して訴訟手続を行えるようになりました。

  1. お金を貸したが、返してもらえない。
  2. 賃借人が賃料を支払ってくれない。
  3. 大家さんが敷金を返してくれない。
  4. 内容証明を書いてほしい。
  5. 半強制的に30万円もする布団を買わされてしまった。クーリングオフをしたい。
  6. 示談書を書いてほしい。

 
以上のような心配事がありましたら、ご相談ください。お力になれると思います。

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