千葉県千葉市中央区椿森1-27-6 千葉都市モノレール「千葉公園駅」下車 徒歩1分
平成15年4月から司法書士に対して簡易裁判所の代理権を付与する制度が施行されました。これにより訴額が140万円を超えない簡裁訴訟手続、支払督促手続を依頼者から代理して訴訟手続を行えるようになりました。
以上のような心配事がありましたら、ご相談ください。お力になれると思います。
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