多重債務でお困りの方、ご相談ください。借金の返済を迫られ途方に暮れておられる方、迷わず司法書士にご相談ください。電話で、ご相談されれば普通は無料で相談に乗ってくれると思います。込み入った内容の場合は、相談料を前もって聞いて相談されれば良いと思います。
これは、裁判所を介さずに債権者との交渉により債務額の減額や支払方法について契約を結び直していく方法です。
過去に借りた履歴を貸金業者から開示してもらい、それを利息制限法への引き直し計算をして、債権額の減額、長期の弁済計画などを複数の債権者と交渉して和解します。5~6年以上高利で借りたお金を返済されていますと、過払いとなり、債権者から不当利得返還を受けられる場合もあります。
破産手続きは、債務者の財産状態が悪化し、法が債務者の総財産をもって債権者間に公平かつ平等な弁済をはかるべきであると認めた場合に開始されます。消費者破産の圧倒的多数は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止(終了)されます。破産者は破産申立の時に同時に免責の申立をし、一定の不誠実な行為がない限り免責され、残余債務の全部についてその責任を免れます。
債務者の総財産が概ね50万円を越える場合や不動産を所有したりすると原則として破産管財人選任事案となります。この場合は、裁判所に20万円以上の予納金を納めなければなりません。
平成13年4月から施行された民事再生法により創設された小規模個人再生手続及び給与所得者等再生手続を総称して個人再生手続と呼ばれています。
この手続は、まず裁判所に再生手続開始の申立をし、一定の要件を満たす場合には、裁判所により再生手続の開始決定がなされます。その後各債権者に通知し、債権額の届出をさせ、所定の手続を経て再生債務者は再生計画案を作成します。裁判所は再生計画案を審査し認可するかどうかを決定します。認可された場合には、再生債務者は債務額のうち一定の金額を債権者に分割返済し、残りの債務について支払義務が免除されます。