行政官庁に提出する書類作成

建設業の許可申請、入管手続申請等の手続の代行を行います。

建設業の許可申請について

建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営もうとする場合、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
業種は、28業種あり、知事許可(1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合)と大臣許可(営業所が2つ以上の都道府県にまたがって置かれている場合)。一般建設業と特定建設業(請負の金額によって分かれます。)の許可があります。

許可要件として、いつも問題になるのは、経営業務の管理責任者、専任の技術者を有しているかどうかです。

これから、建設業の許可を受けようと思われる方は、お気軽にご相談ください。

入管手続申請について

外国人の在留手続をサポートします。

ただし、この手続はいまだ行ったことがなく、依頼者の具体的事情に応じて、依頼者とともに研修していきますので、至急に許可が必要な方は、当事務所はあまりお役には立ちません。あしからず。

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