成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、また支援するため平成12年4月1日から施行された制度です。
司法書士は、成年後見の申立手続を代行したり、成年後見人になって、障害者等の保護に貢献しております。
この制度は、精神上の障害などにより判断能力が十分でない方のために家庭裁判所が援助者を選びこの援助者が本人のために活動するものです。
従って、此の制度を利用するには、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
この場合、本人の判断能力に応じて3段階に分けられております。
後見人等の候補者については、特別な資格等ありません。
親族の方が就任される場合が一般てきですが、親族間で争いがある場合や、複雑な法律問題が絡むばあいには専門家である弁護士、司法書士に依頼される方がベターでしょう。
お知り合いの専門家がいない場合には家庭裁判所が選任してくれます。
司法書士の内、年6単位の研修を社団法人成年後見センター・リーガルサポートで受けた者が家庭裁判所の成年後見候補者名簿に登載されております。
収入印紙 | 800円 |
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登記印紙 | 4,000円 |
郵便切手 | 4,500円 |
鑑定費用 | 50,000円~100,000円 |
以上の申立は、相当煩雑なので、専門家である司法書士に依頼されるほうが無難かもしれません。但し、その費用は80,000円~150,000円ほどかかります。