売買、贈与、抵当権設定、抹消、相続等、不動産登記に関する物件変動に対してご自分の権利を第三者に主張するために法務局に登記をします。司法書士はその登記手続きを代理して行います。
売主と買主の取引に立会い、ご本人の意思と不動産を確認し、売主からは権利書、印鑑証明書を預り、買主 からは住民票を預り、両者から委任状を戴いて所有権移転登記の申請を法務局に提出します。
人は、死亡すると、その人の所有していた財産の承継(相続)が生じます。
土地家屋調査士さんが建物表示登記(こうゆう形、材料、面積の建物が存在するということを法務局に申請する登記)を申請し、その後、司法書士が保存登記(この建物は自分の所有であるということを第三者に主張する登記)を申請します。所有者からの委任状、住民票が必要です。
金融機関からお金を借りたときに、ご自分またはどなたかの不動産に借金の担保のために抵当権(借金を返済できないときに不動産を競売して、その代金から金融機関が優先的に返済を受ける権利。)を設定します。その場合、抵当権設定契約書、権利書、印鑑証明書、両者の委任状、金融機関の代表者事項証明書があれば抵当権設定登記申請ができます。
抵当権抹消登記の場合には、抵当権設定契約書、解除証書、両者の委任状、金融機関の代表者事項証明書があれば、申請できます。