不動産登記

売買、贈与、抵当権設定、抹消、相続等、不動産登記に関する物件変動に対してご自分の権利を第三者に主張するために法務局に登記をします。司法書士はその登記手続きを代理して行います。

不動産を買ったとき。

売主と買主の取引に立会い、ご本人の意思と不動産を確認し、売主からは権利書、印鑑証明書を預り、買主 からは住民票を預り、両者から委任状を戴いて所有権移転登記の申請を法務局に提出します。

相続があったとき。

人は、死亡すると、その人の所有していた財産の承継(相続)が生じます。

  1. 被相続人(死んだ人)が遺言をしていれば、その遺言に基づいて相続が行われます。遺言書、相続人の住民票、被相続人の戸籍謄本、委任状により相続登記申請をします。
  2. 被相続人が遺言をしていないとき、法定相続(法が定めた相続人に法が定めた割合で財産が承継されること。)が生じます。この場合に、相続人全員で協議すれば、相続財産を自由に相続人に配分することができます。
    これを遺産分割協議といいます。この協議書を作成し、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本、除住民票と相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、相続する人の委任状を預り法務局に相続登記申請をします。

相続の基礎について

建物を新築したとき。

土地家屋調査士さんが建物表示登記(こうゆう形、材料、面積の建物が存在するということを法務局に申請する登記)を申請し、その後、司法書士が保存登記(この建物は自分の所有であるということを第三者に主張する登記)を申請します。所有者からの委任状、住民票が必要です。

抵当権設定をするとき。

金融機関からお金を借りたときに、ご自分またはどなたかの不動産に借金の担保のために抵当権(借金を返済できないときに不動産を競売して、その代金から金融機関が優先的に返済を受ける権利。)を設定します。その場合、抵当権設定契約書、権利書、印鑑証明書、両者の委任状、金融機関の代表者事項証明書があれば抵当権設定登記申請ができます。
抵当権抹消登記の場合には、抵当権設定契約書、解除証書、両者の委任状、金融機関の代表者事項証明書があれば、申請できます。

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