会社設立、役員変更登記

事業を拡大して株式会社を設立したいとき、会社の役員を選任したいとき、会社の本店や目的を変更したいときに書類をお作りして、登記申請をいたします。
最近、問題になっている会社の事業承継についても、アドバイスをいたします。

会社の登記
平成18年5月1日、会社法の大改正があり、会社の設立、運営が柔軟にできるようになりました。

会社設立登記

会社を設立したいとき、まず、会社名、本店所在地、営業したい会社の目的、取締役、代表取締役、監査役等の役員、役員の任期、会社に誰が何株出資するのか、1株の金額、会社の発行可能株式数、設立時に発行する株式数、資本金、決算期の時期、出資金の振込金融機関を決めます。

以上が決まると定款(会社の根本規則)を作成します。

次に、公証役場で定款を認証してもらいます。
この認証手続をインターネットを使った電子認証でやりますと、定款に貼る収入印紙金4万円分が不要になります。

定款認証が終わると、金融機関に資本金を入金します。(発起人の通帳に入金し、それをコピーしたものを代表取締役の証明書にくっつけて割印したものを申請書に添付します。)

あとは、役員の就任承諾書、印鑑証明書、委任状、発起人決定書、発起人同意書等を添付して設立登記申請をします。登記を申請した日が会社の成立した日となります。

役員変更登記

会社の役員には任期があります。
任期は定款で定めます。
会社法では、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとしていますが、非公開会社については、定款の定めによって取締役の任期を選任後10年に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時まで伸長することを認めています。
(会社法第332条2項)
そこで、役員の任期が到来しましたら、役員選任の登記をしなければなりません。
通常の役員変更登記では、株主総会議事録、取締役会議事録、委任状、を添付して登記申請をします。

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